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非正規雇用均等待遇関連助成金の支給額計算

パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員などの待遇を改善することにより支給される助成金があります。このページでは要件に合致するか、金額はいくらになるか計算することができます。

なお、名称は以下パートタイマーに統一します。労働時間が正社員より短い人は全員該当します。

対象助成金はパートタイマー均等待遇推進助成金(正社員と共通の評価資格制度導入、パートタイマーの能力職務に応じた評価資格制度導入、正社員への転換制度導入、短時間正社員制度導入、教育訓練制度導入、健康診断制度導入)、中小企業雇用安定化奨励金、共通処遇制度奨励金、共通教育訓練制度奨励金です。

まず、必要な書類、要件がありますからそれを満たしているか確認します。以下のチェックリストを見ながら、該当する場合はチェックしてください。

雇用保険を適用していない

最近2年間に労働保険料の滞納がある
過去助成金の不正受給あるいはその未遂による3年間の不支給措置に該当している
労働関係法令の重大な違反がある
小売・飲食業で出資・資本金が5,000万円以下、又は従業員が50人以下
サービス業で出資・資本金が5,000万円以下、又は従業員が100人以下
卸業で出資・資本金が1億円以下、又は従業員が100人以下
それ以外の業種で出資・資本金が3億円以下、又は従業員が300人以下
とにかく従業員は300人以下
申請事業所に正社員が1人もいない
パートタイマーの1/2以上が雇用保険に加入していない
パートタイマー、有期雇用契約者について正社員と共通の評価、資格制度を定めても良いと思う
パートタイマーについて独自の評価、資格制度を定めても良いと思う
パートタイマー、有期雇用契約者から正社員に転換する制度を定めても良いと思う
短時間正社員制度を定めても良いと思う
パートタイマー、有期雇用契約者についての教育訓練制度を定めても良いと思う
パートタイマー向けの健康診断制度を定めても良いと思う
平成20年11月28日以前に均等待遇、正社員転換、教育訓練などについて定めたことがある。あるいは定めていないが結果的に同様のことをしたことがある
制度導入前6か月から解雇したことがある。もしくは今後解雇する可能性がある
正社員、短時間正社員に変更させたとしても社会保険には加入させたくない

チェックが完了したら下のボタンを押してください。

 
 
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